欠陥DV法の乱用(2)

             
              
保護命令書の件

 下記は全国全ての地方裁判所で用いられている、保護命令を出す事を前提にした、保護命令書の統一用紙です。(原本は最高裁事務局から配布されています) 裁判官が書き込むのは、名前と住所と日付けだけで、考える必要も無く、数分で終わります。信じ難いかも知れませんが、彼ら(注1)の圧力によって、これが次々と出されています。

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平成OO年(配チ)第OO号 配偶者暴力に関する保護命令申立事件

                        保 護 命 令

 当事者(夫と妻を指す)間の頭書事件について、当裁判所は、本件申立(注2)を理由あるものと認め(注3)、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づき、次のとおり決定する。

                        主      文

1 相手方(夫を指す)は、本決定の送達を受けた日から起算して2か月間、OO県OO市OO1−2−3所在の住居から退去せよ。
2 相手方は本決定の送達を受けた日から起算して2か月間、第1項記載の住居の付近をはいかいしてはならない。(注4)

3 相手方は本決定の送達を受けた日から起算して6か月間、第1項記載の住居以外の場所において申立人(妻を指す)の身辺に付きまとい、又 は同住居以外の申立人の勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない。

4 相手方は、本決定の送達を受けた日から起算して6か月間、第1項記載の住居以外の場所において申立人の子供OOOO(生年月日)の身辺につきまとい、また同住居以外の同人の就学する学校その他通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない。(注5)

5 申立費用は、相手方の負担とする。

       平成OO年O月OO日

          OO地方裁判所民事部
                             裁判官   OO OO

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以上が全文です。(従い、相手方が個人的に何を言っても・書いても、裁判官が受け入れる余地は無く、弁護士無しだと、全く相手にされません)
 
(注1)・・・左翼・女権・利権に偏向している、姦計を弄する邪悪な人々で、「人権」や「暴力」否定を名目として、正常な男女間・家庭(家族)・社会の破壊を目的にしています。詳しくは別紙の (Q)と(A) に有ります。
(注2)・・・事前の保護命令申立には、何らの証拠も有責証言も不必要です。妻側が申立書に誇張や虚偽を書いても、其のまま通ります、かつ処罰もされません。

(注3)・・・この文言だけで、理由の記載は全く有りません。(裁判官が口頭で、理由らしきものを、言う場合は有ります)(文章で簡単な理由を記載した裁判官が、一名だけ東京地裁にいました)      
(注4)・・・退去の申立が無い場合、1と2は省略されます。従い、3が1となり、ここに住所が書かれます。
       
(注5)・・・子供が居ない場合は省略されます。(二人以上、幼稚園などで、書き方が少し異なります)
(追記)・・・彼らはこれ迄の裁判の常識を破ったと自賛していますが、確かに文字通り、非常識・異常さ(=家族破壊)がまかり通っています。

       

          忠告・要請書      
(見本)

OOOO 裁判所 裁判官 OOOO 殿
 
 私たちは貴職が、法律の条文に違反して・良識に反して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下DV法と言う)による保護命令を、OOOO氏に出した事に、強く抗議と忠告を致します。
 言うまでもも無く、DV法では保護命令の条件として、同法10条で「被害者が更なる配愚者からの暴力により、その生命または身体に重大な危害を受けるおそれ(恐れ)が大きいとき(時)」となっています。
 
 これ、重大・大・中・小・軽小の内の重大であり、大きい・中位・小さいの内の大きい、であります。従い、単純に見ても15分の1の確率、即ち、保護命令自体が例外的に出される性質のものです。実際、これ迄の事例に即して見ても、「重大な」「大きい」ものは殆んど有りません。大半が一般的な夫婦や家庭で普通に生じうる単純な暴力で、これこそ事実です。
 しかしながら、貴職がこの度出された保護命令は、貴職の目の前の事実に反し、かつ法律の文言そのものにも違反しています。

 次に、例え保護命令であっても、証拠・有責な第三者の証言に基ずく事実確認が重要・核心であります。当然に、証拠等が無くしての命令は有り得ません。
 然るに、貴職は申し立て側(の弁護士や女性本人)の申告のみを受け入れると言う、総じて予断と偏見に取り込まれた対応をしています。精査して見ても、確りと慎重に事実を確認しようとした、足跡が見当りません。これ「疑わしきは罰する」としたもので、裁判官に有るまじき不誠実な職務行為と為っています。

 以上、二点を十分に反省されて、二度とこの様な保護命令を出さない事を、私達は貴職の残された良心に対して要請致します。

 なお付け加えるなら、このDV法事件(保護命令・その他)は、通常の家庭を破壊したい、正常な夫婦・男女関係を成り立たせたくないとの、悪意から生じています。この偏った教条(悪意)を持ち、さ細な男女間の不和やあつれきを掻き立てて、必ず別離させてやりたいとする、一部の知識人や活動家が、役所の一部(女性センターなど)も巻き込んで、事件を引き起こしています。
 
 やがては、この旧左よく運動の延長的な・女権拡張運動の手段的な・各種の利権を目的にする的な、悪意を持つ人々の活動は、その反社会的な実態が広く明らかに為って来ると思われます。しかし、それ迄に生じてしまう、保護命令などによる弊害はやはり多大なものと為りましょう。
 
 貴職が隠された裏面に有る、これ等の事情・状況を誠実に理解するべく努力する事も、上記に加えて、私達は重ねて要請致します。
                                            
                                                   DV防止法犠牲家族支援の会

(参考)東京高裁平14ラ428号 保護命令に対する抗告事件 平14、3、29 第14民事部決定 取り消し・確定の判例から。



(事例研究)

 京都地裁民事部裁判官・梅澤利明氏 その他の、画一的・推測・予断に依る保護命令に付いて                                      ・・・既に現状は命令を出す事が大半・前提となっている

                                            (当事者のみ仮名、他は実名です)

 東西家では数年前から家庭不和が有った。やがて妻の花子(申立人)はH17年2月末に、子供2人を連れて、支援団体の人々を頼って家を出ると、行方不明になった。
 3月23日頃に夫の太郎の所へ、花子の出した保護命令申立書の写しが、地裁から送られて来た。(申立書の文章自体は他者が起草したものと思われる。)
 本書によると、太郎は花子に対して、H9年3月からH10年7月までに7回(前期)、H14年8月からH17年3月までに4回(後期)、計11回の暴力を振るった事になっている。なお子供に対しても暴力を振るったと、追記して有る。(H11年には家裁の調停による両者の和解が有った) なお、書かれた全ての暴力は軽度なものの様で、医師の治療歴が記載されて無い。
 
 太郎は29日の審問に向けて、浜垣弁護士に事実が異なるとする答弁書を書いてもらい、地裁へ提出した。
 審問日に両者から確認できた事は、太郎が1度、花子が1度相手を軽く殴った事のみである。(当然「重大な」「大きい」に付いての確認は無い) 他は全て不明であり、私が両者の文書を読んでも確認出来ない。この先は確りとした証拠や確実な証言が必要である。
 裁判官による審問は、正に形式的で30分に満たずに終わっている。詳しい事は何も聞かれていない。
 次の30日、地裁から「保護命令」書が送られて来た。以下はその全文である。

      
              平成17年(配チ)第15号 配偶者暴力に関する保護命令申立事件

                          保護命令

 上記当事者(太郎と花子を指す)間の頭書事件について、当裁判所は、本件申立てを理由あるものと認め、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づき、次のとおり決定する。

                           主  文

 1  相手方(太郎)は、本決定の送達を受けた日から起算して6か月間、京都府(両者の住所を表示)・・・・・・・所在の申立人の住居以外の場所において申立人の身辺につきまとい、又は同住居以外の申立人の勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない。

 2  相手方は、本決定の送達を受けた日から起算して6か月間、第1項記載の住居以外の場所において東西次郎(生年月日)及び東西月子(生年月日)の身辺につきまとい、又は同住居以外の同人らの就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない。
 
 3  申立費用は、相手方の負担とする。
                                        平成17年3月30日

      京都地方裁判所民事部
                             裁判官      梅 澤 利 昭    印

 
 以上が全文である。
 この命令には決定に当っての理由が、全く述べられていない。ただ「理由あるものと認め」との、裁判官の主観用語が書かれているのみである。両者からは申立書や答弁書が出されているが、全く無視されている。
 およそ判決・決定には確りとした理由・見解を付けるのが裁判の常道である。この命令には裁判所の自立性も、裁判官としての良識・誇りも無い。まさしく、一通り目を通して、後は紙一枚に署名・捺印しただけである。

 次に、親と子(父と子・母と子)の関係は人倫・人道の、倫理・道徳の基本である。新聞には報じられたとしても、子供にわざと害悪をなす親は、例外中の例外である。実際、申立書にも「父親が子供に害をなす」と付け足し的に書かれているのみで、何の実証性も子供からの公正な聞き取りも無い。
 
 およそ父母の不和にかこつけて、父と子を引き離すと言う重大な事柄を、何の証拠も責任ある証言も無く、それも一片の説明も無く命じた、裁判官の道義的責任は重大である。言うまでも無く、親子の事柄は慎重と確実さに立って対処するのが、文明社会の常識である。

 やがて9月末頃に花子側(吉田眞佐子弁護士が付いている)の出した、保護命令の再度の申立書の写しが、地裁から送られて来た。6ヶ月間の延長申立てであるが、内容は8割方が前回と同じものである。新しいのは「太郎が4月以後も今回の事件を反省していない、私は子供を会わせたくない」と語る部分である。
 
 太郎は5日の審問に合わせて、結城弁護士に申立書を否定する答弁書を作成してもらい、地裁へ提出した。
 なお、今回も担当は梅澤裁判官、審問も30分に満たない形式的なものであった。(しかも同一人とは更に異様である)
 以下は新たな保護命令の全文である。

     
            平成17年(配チ)第55号 配偶者暴力に(以下、前回と全くの同文である)・・・・・・

                          保護命令

 上記当事者間の(以下は同文)・・・・・。

                           主  文

 1  相手方は(以下は同文)・・・・・。

 2  相手方は(以下は同文)・・・・・。

 3  申立費用は(以下は同文)・・・・・。
                                           平成17年10月12日

        京都地方裁判所民事部
                                裁判官       梅 澤 利 昭      印

 
 事実は小説より奇妙なりと言うが、以上が全文である。
 先にも書いたが、この様な重要な事項を、同じ用紙に数字だけを書き直して、送り付けるのは、余りにも異常である。いかに内・外部(注)から働き掛け・締め付けが有ったにしても、裁判官が良心を失ったら、社会にどれ程大きな悪影響を及ぼすか、思い致す事が大切である。

 しかし実はこの文書は梅澤裁判官だけのものではない。既に出来合いのものである。

     
           平成15年(配チ)第4号 配偶者暴力に(以下は同文)・・・・・

                          保護命令

 上記当事者間の(以下は同文)・・・・・。

                           主  文

 1 相手方は(途中は同文)・・・、申立人の居所その他の場所において申立人の身辺につきまとい、又は申立人の勤務先(以下は同文)・・・・・。

 2 (無い)         3 申立費用は(以下は同文)・・・・・。
                                            平成15年11月14日

       岡山地方裁判所
                               裁判官         中 川 博 文     印


           
            平成15年(配チ)第34号 配偶者暴力に(以下は同文)・・・・・

                           保護命令

 上記当事者間の(以下は同文)・・・・・。

                           主 文
 
 1 相手方は、本日から起算して6ケ月間、神奈川県(住所を表示)・・・・・の住居以外の(以下は同文)・・・・・。

 2 (無い)     3 申立費用は(以下は同文)・・・・・。
                                             平成15年11月5日
       横浜地方裁判所
                              裁判官          大 坪    丘      印



             平成17年(配チ)第3号 配愚者暴力に(以下は同文)・・・・・。

                           保護命令

 上記当事者間の(以下は同文)・・・・・。

                            主 文

 1 相手方は(途中は同文)・・・・・起算して2か月間、福岡県(住所を表示)・・・・・所在の住居から退去せよ。

 2 相手方は(途中は同文)・・・・・起算して2か月間、前記記載の住居の付近をはいかいしてはならない。

 3 相手方は(途中は同文)・・・・・起算して6ヶ月間、申立人の住居その他の場所において申立人の身辺につきまとい、又は申立人の住居、勤務先(以下は同文)・・・・・。

 4 相手方は(途中は同文)・・・・・起算して6ヶ月間、申立人の子山田太郎(生年月日)の住居、通園する保育園その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、通園する保育園その他(以下は同文)・・・・・。

 5 申立費用は(以下は同文)・・・・・。
                                               平成17年4月22日
       福岡地方裁判所
                               裁判官        く 木 純 一         印



             平成17年(配チ)第8号 配偶者暴力に(以下は同文)・・・・・。

                            保護命令

 上記当事者間の(以下は同文)・・・・・。

                              主 文

 (1から5は上の福岡と同文)           1 相手方は(途中は同文)・・・・・、京都府(住所を表示)・・・・・所在の(以下は同文)・・・・・。

 2 相手方は(途中は同文)・・・・・、第1項記載の住居の(以下は同文)・・・・・。

 3 相手方は(途中は同文)・・・・・第1項記載の住居以外の場所において(途中は同文)・・・・・、又は同住居以外の申立人の勤務先(以下は同文)・・・・・。
 
 4 相手方は(途中は同文、上3の文の一部も含む)・・・・・、山根春夫(生年月日)、山根秋夫(生年月日)の身辺につきまとい、又は同住居以外の同人らの就学する学校その他(以下は同文)・・・・・。

 5 申立費用は(以下は同文)・・・・・。
                                                 平成17年2月22日
        京都地方裁判所第5民事部
                                  裁判官       梶 浦 義 嗣        印
       
 

(上記命令は延長されている)
                        平成17年(配チ)第36号 配愚者暴力に(以下は同文)・・・・・。

                            保護命令

 上記当事者間の(以下は同文)・・・・・。
   
                             主 文

 1 相手方は(途中は同文)・・・・・申立人の住居その他の場所において(以下は同文)・・・・・。

 2 相手方は(途中は同文)・・・・・又は同人らの住居、就学する(以下は同文)・・・・・。

 3 申立費用は(以下は同文)・・・・・。
                                                 平成17年7月29日
       京都地方裁判所第5民事部
                                  裁判官       近 藤 猛 司        印



(次の件は先の福岡地裁のものと大半が同文である)
                                   
                    平成17年(配チ)第10号 配偶者暴力に(以下は同文)・・・・・。

                              保護命令

 上記当事者間の(以下は同文)・・・・・。

                              主文

 1 (住所を除いて、全て同文)

 2 (住所表示を、前記記載と言い換えたのみで、他は同文)

 3 相手方は(途中は同文)・・・・・起算して6か月間、第1項記載の住居以外の場所において(以下は同文)・・・・・。

 4 (「通園する保育園」を「就学する学校」と言い換えたのみで、他は同文)

 5 (全くの同文)

                                                 平成17年10月18日
        金沢地方裁判所
                                 裁判官      冨 上 智 子
                 



 (そーだ!手引書通りに書くんだよ、裁判官とは気楽な家業と来たもんだ!とは絶対に言いませんが)、これ等言うまでも無く、申立人(妻側ー女権派弁護士を含む)から申立てを受けたら、既定通りに保護命令を出す事を前提にして、手引書(マニュアル)が具体的に作成されて・配布されている(作成は最高裁事務局か)。従い、裁判官は手引書に従うだけで、実質的な・良識に立った判断をしていない。例外は申立時に特殊事情が発覚した場合(実際の事例として、妻がこの時に別な事件で警察に逮捕されてしまった、など)の様な、ごく少数の場合だけである。
 
 私たちは見過ごし勝ちであったが、既に地方裁判所は、保護命令に付いて、常識と証拠と有責な証言に基ずき判断する事を止めて(出来なくなって)いる。DV法10条の「重大な危害」も「おそれが大きい」も全く無視している。この二つの重要な事実を、決定に当って何らの理由を書かない事に依って、裁判所は明瞭に示している。多数の統一(画一化)された形式の「保護命令」書は、この事実から自ずと出されて来たものである。つまり裁判の放棄である。

 さて、太郎は結城弁護士の助けを得て、10月21日に大阪高等裁判所へ抗告した。高裁が常識と証拠と有責な証言に基づいた審理を行なう事を期待しているが、予断を許せないのも現実だろう。この件に多くの人が関心を持って下さる様にと、何よりも希望する。

 (注)かつての左翼運動の延長的な人々や、DV法などを女権拡張運動の手段とする人々や、何らかの利権を求めている人々が、互いに連合して、政府(内閣府参画局)・自治体、警察署、裁判所、その他様々な所へ働き掛けをしている。元より、正常な男女関係や家庭のあり方を嫌い、破壊するために努力している、悪意を持った(善意と誤解している人もいる)人々です。

(追記)
 大阪高裁は京都地裁の保護命令が不法・不当であると、直ぐに分ったらしい。本来、即時の取り消しである。しかし高裁は条件を付けて取り消すとして、太郎に誓約書の提出を求めた。11月14日、太郎はこれを提出した。


                       誓約書
                                        平成17年11月14日
        大阪高等裁判所民事部 御中

                                      住所 京都府・・・・・・・・・・・・・・・
                                      氏名 東西太郎  印

 私東西太郎は、DV 防止法の保護命令が取り消された場合には、下記の事項を遵守する事を誓約致します。

                       記

1 東西花子に付きまとい又は同人の通常所在する所をはいかいして、もって同人の生命及び身体に重大な危害を加える恐れを与えない事。

2 東西次郎及び東西月子との面接交渉に乗じて、東西花子に面会を強要しない事。
 

 上書、要は、太郎は花子に面会を要求しない、子供と会う事を理由とした面会も要求しない、とするものである。(ここには学校などで、花子抜きに次郎と会う事が、含まれていない=可である) とは言え、今だに、太郎は妻子の居所を知らない・知らされていない。なお花子側からは、弁護士を通して、家裁での離婚調停出席を求められている。
 (所で、この状態への対応、特に次郎を実質的に引き取る事に付いては、有効な方法が有る。なお具体的には別記する)
 
 さてこの誓約書提出自体も、何らの根拠を持たない、不法・不当なものである。結局、提出要求は、高裁の裁判官も、内・外からの圧力を受けている事の・自己保身を図っている事の、実証となっている。とは言え、結局は、太郎へも圧力を掛ける事と連なっている。
 んだっぺ、それ故、今は、この悪意を持った人々の、様々な後ろ暗い画策を、広く明るい所へ示し出す事に依って、止めさせて行く事が、何よりも大切となっているんだっぺよ。
                                                                    文責・小菅 清




最高裁判所への上申書
・・・・・高裁が、女権派などへ偏向して、父子の事情を無視して、家裁決定を否定して、子を母側に引き渡そうとして居ます。

1、高裁決定は特定の思想に偏向して行なわれています。

 東京高等裁判所第17民事部決定(以下は決定と言う)は、裁判官が左翼思想・女権拡張思想・その他へ偏向して行なわれました。この思想・教条への偏向は、決定に当たり、公正な手続きを大きく歪め・無化しています。
 本件即時抗告申立書は抗告人(妻・A女、弁護士)から正本・副本として高裁に提出されました。当然に相手方(夫・B男、弁護士)へも連絡・通知される事を想定した物でした。
 
 しかるに裁判官はこの抗告書及び追加文書の提出を、意図的に相手方へ通告せず、連絡もしませんでした。結果として、相手方が何も知らない状態のまま、高裁で決定が行なわれ、決定文書を相手方へ唐突に送付しています。これは正に作為に満ちた手法で、異常さ・偏向さそのものです。
 返り見ても、この決定はEF家庭裁判所の決定(=子供をB男が養育する)を全否定するものです。従い、当然に、相手方へ弁明の機会を与えて、同等の文書提出などを求める事が、正常かつ公平なものです。
 上記、公正と良心を旨とする裁判官が行なうべき事柄ではありません。裁判官は特定の思想・風潮に動かされ、かつこの上で画策を進めたと考えざる得ません。極めて残念です。


2、連れ去りは妻側で、夫側は連れ戻したものです。

 決定は父側が連れ去ったと9回にも渡って書き・糾弾しています。しかし、正常に生活していた長女・次女を強引に連れ去ったのは妻側(妻の母)です。これに対して父側は無理強いせず、長女の同意を得て連れ戻したものです。然るに、決定はこの事実関係を全く無視して、一顧だにしていません。加えて決定が父側にのみ責任を問い糺すのも異常です。決定への論議に当たり、既に予断と結論を前提にしていたと考えるのが順当です。


3、最高裁判決を誤用しています。

 最高裁小法廷判決は「夫婦間の合意に基づく幼児との面接の機会に、夫婦の一方が同幼児を連れ去った」事を不当とするものです。従い、本件の様になんらの合意が無い場合とでは事情が全く異なります。
 なお決定は判決の補足意見を引用しながら、しかし「一定の合意の下に」を無視して、「一方の元で事実上監護されていた未成年者」を連れ去ったと書いています。しかし本件の監護は、妻側があらかじめ・一方的に2児を連れ去っていた、と言う事実から発生しています。
 従い、上2つの最高裁判決引用は誤りで、不当引用に当たります。


4、決定は基本的人権と子供の権利を侵害しています。

 決定は長女が「神奈川県C市にある相手方の実家での生活を希望し、埼玉県D市の抗告人の元へ戻りたくないとの意向を表明している」と、事実を認めています。
 凡そ、小学校1年生の1年間は、子供に自主性と社会性が大きく備わる時であり、これは子育て上の常識でもあります。
 既に長女は3年生であり、事柄によっては意思表示が充分に可能です。これには父母が別離した場合、この一方を選択する能力も含まれます。これが認められる事は、子供に取っても基本的人権であり、子供の権利そのものです。
 
 即ち、長女は父母別居した現状において、父側と生活する事をはっきりと希望しているのであり、この事実を無視して、人権・権利を侵害しては不当・不可です。もし侵害するなら、子供の成長に取って、取り返しの付かない禍根・心情破壊を引き起こします。(この所は妻側も心するべき肝心です)
 しかしながら、決定の様に「未成年者が8歳(間も無く9歳)であり、必ずしも十分な判断能力を具備しているとはいえない」などと言う文言は、余りにも大人の論法のみであり、それ故に不当です。
 夫側のみでなく、地域・学校などの関係する大人・子供たちは最高裁でのより良き決定を望んでいます。先行き、子供が妻側に確保され、やがて出奔する様な事態になるのは、極めて不幸です。


(注) この偏向した高裁裁判官は次の南 敏文・安藤裕子・生野考司氏です。留意して置きましょう。
(追記)
 この件は最高裁で夫(父)側が敗訴しました。しかし不当な決定は無力、長女は今も父側で生活・通学して居ます。
 決定後、妻と弁護士などが六人で長女を引き取りに来ましたが、長女は明確に同行を拒絶しました。為す術(すべ)も無く六人は引き上げています。
 今は強制執行や罰金要求などの申し立てを画策している様ですが、しかし手詰まりの様です。なおこの件は既に彼らの仲間達へも、情報として伝えられている様で、不良事例として知られている様です。

(注)類似した件です。外山さんの子(8歳・小3)も彼らに指図された妻側に依って連れ去られ、やがて地裁へ夫に対する保護命令を申し立てられました。しか し子は父の元へ逃げ帰り、転校も拒絶しました。そこで妻側は子供引渡し審判を家裁に申し立て、調査官が子の所へ来ましたが、子は母側へ行く事を明確に拒絶しました。
 ここで家裁も手に負えないと逃げ腰になり、何らかの遣り取りが有ったらしく、申し立ては取り消されました。やはり父子の関係が確りしている所では、彼らの家族破壊運動も行き詰っています。
 なおこの家裁の裁判官も偏見に囚われ、夫へ悪人であるかの様な物言いをしていました。これは詳しい記録が残っています。後日に公表します。