欠陥DV法の乱用(4)
この資料は悪用されますので、相手方へは見せないで置きましょう)
欠陥DV法の乱用と現状・・・・・邪悪な教条持ちの破壊活動から、夫・妻と家庭を守る為の(Q)と(A)
(第九版)
Q1・・・家庭内に不和や争い事が生じて居ます(注1)。妻は公立(や私立)の施設(婦人相談所・女性センタ
ー・母子センター・配偶者暴力相談支援センター・警察署相談窓口・その他)へ行っている様です。夫の知らな
い人々とも会っている様です。
A・・・(この文書は重要です。なお夫の常識・良識外の事情も含まれています。赤線を引き・書き込みをしな
がら、丁寧に・三回は読んで下さい。なお、助力してくれる人との読み合わせも有効です・・・因みに同様な場
合の夫・妻は他にも多数います)(一部では重複記載してあります)
既に危険な状態(赤信号)です。邪悪な人々(注2。以下「彼ら」又は「教条持ち」と言う) による、「配偶者
暴力」とかを口実とする、家庭などの破壊を目的とした、妻側(親族を含む)への洗脳 (特定の偏向した考え
方に導いて、信じ込ませる・行動させる事) が進んで居るかも知れません。(これが進むと、妻は正常な思考
力や判断力を失い、猿と猿廻しの様に、彼らの指示通りに動き出します・・・もはや夫の相手方は妻でなく、彼
らへと変化したのです)
対策として
1)保険証・預金通帳・旅券・貴重品・印鑑(証明)・登記書・その他を厳重に保管して下さい。(別な所へ
移すのも良いでしょう)
2)子供の様子を慎重に見守って下さい。(彼らは妻に子供を連れ出す準備をさせます)
3)電話及び一般会話の録音準備を整えて、これはと思ったら、夫妻の会話も含めて、必ず録音して下さ
い。
(以上三件は妻・その他へ絶対に口外しない事)
4)二人で良く話し合えなかったら、双方の親族、共通の友人・知人、信頼出来る職場の上司、その他(
公正な専門家を含む)の助力を受けて、解決に当って下さい。(洗脳の程度によって、難しさは異なります)
(注1)・・・多くの場合の争いに付いては(軽暴力が含まれて居ようとも)、夫・妻のどちらが悪い訳でも無
く、原因と責任は夫と妻の双方に有ります。軽重の差は有っても、一方だけと言う場合は殆んど有りません。
現在は脳医学も進んでいますから、男女(夫妻)の行動・感覚などの違いが、身体(外見・内見)だけでなく、
両性の資質や脳の働き・活動での違いから来ている部分も大きい事が分っています。この為に、この大きな
違いを越えて相手を理解する、又は理解の限界を知るのは極めて
難しいのだと、自覚する事も大切です。
今は分り易い本なども有りますから、今更などと言わずに、この事実に付いて、先ずは確かりとした学習をし
て下さい。
なお、教条持ちのもっともらしい正義論や、ジェンダーフリー(無性差)論や、本質平等を敵視した形式平等の
きれい事論に、惑わされない様にしましょう。
参考文献・・・「話を聞かない男、地図が読めない女」アラン・バーバラ・ピーズ著(主婦の友社)、「新良妻
賢母のすすめ」ヘレン・アンデリン著(コスモトゥーワン社)、「女はなぜ突然怒り出すのか?」姫野友美著(角
川書店)、「夫婦は気くばりで9割うまくいく」吉岡愛和著・「頭のいい
夫婦気くばりのすすめ」松本光平著(共にコスモトゥーワン社)、その他で拾数冊 ・・・・一部に日本的でない
所や未確認の所も有りますが、夫・妻に取っての優れて良い本です。
なお、妻側が(わざと)非常識な行動を取っても、釣られて夫が非常識になっては不可です。常識と節度を
守りましょう。(後で役に立ちます)
(注2)・・・かつての左翼(社会・共産主義)運動から変異した人々(市民派や過激派を含む)や、DV法など
を女権拡張運動(過激フェミニズムなど)の手段とする人々や、特異な信仰を持つ人々や、各種の利権・利益(
中・小利権も含む)を求めている人々、職務上の実績を求めている
人々が、連合・野合して活動しています。合わせて邪悪な教条持ちなどです。(後記有り)(但しこれ迄は夫の
知らなかった人々でしょう)
教条持ち(一部の弁護士・学者などを含む)は正常な男女・夫妻・親子関係を成り立たせたくない、通常の
家族(家庭)を・社会を破壊したいとの、悪意や偏った考えを持っています。(彼らの内心では理想的な人間関
係や社会を作って行く為だと、信じ込んで居たりします)
この為、夫・妻のさ細な不和やあつれきを掻き立てて、必ず別離・崩壊させてやろうとの思いの下、地元役所
(婦人相談所など。関連した私立の施設も含む)・警察署・内閣府男女参画局・裁判所など(下注)に働き掛けを
続けています。(役所の婦人相談員・警察の担当官・家裁の調停
委員・宗教関係者などの一部も教条持ちに感化されて・同調しています)
この為に、彼らによって、夫側だけでなく、結果的には、気が付いたら、妻(+子供+妻の親族)も被害者に
なっていた(家庭を失い、後になって母子家庭で苦労する、子供を児相に取り去られる、など)場合が多いので
す。
なおこの時の敵対離婚(彼らは円満離婚を嫌う)は、女性を次の幸せな再婚からも、大きく引き離します。彼
らの思惑通りの、心理的棄婚者(=内心の病い)となります。この被害は、実際に女性の方へこそ、重く圧し掛
かって来るのです。つまりは女性に取っても敵なのです。
(注)DV法・・・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律=家族破壊法。この仕掛けに付
いて理解する為に、野牧雅子、小菅 清のWS(HP)も参照して下さい。(この名前から検索が可です)
(下注)・・・以下も同じですが、これら(役所は行政と司法に分けて理解する)と、妻側と、彼らとは同じで有り
ません。四者を混同しない様にして下さい。大切ですから、分類・整理して置きましょう。
Q2の1・・・妻がわざと喧嘩を仕掛けて来て居る様に感じます、OR実際に仕掛けて来ます。
A・・・洗脳の一部に、わざと殴らせる事、OR双方からの暴力を生じさせる事、が有ります。しかし裁判などで
は、殴るに到った理由や、妻からの暴力は無視されて、全く取り上げられません。夫だけが暴力の加害者と
されます。従って絶対に、挑発に乗ってはいけません。(事例参照)
なお、妻の方から殴り掛かって来た時には、直ぐに警察官と親族などを呼んで下さい。ちゅうちょしてはいけ
ません。妻の暴力で警察連絡は気が引けるなどの、甘い事を言っては不可です。この後ろには彼らが付いて
居ます。うかつにしていると、何時の間にか、夫が殴った事にされてしまいます。
(上記、三件に付いても秘密録音、かつ警察官名も記録して置く事です。以下、録音・記録・写真は全てに
付き、同様です)
(殴り掛かって来る迄には、彼らの提示で、妻側は既に幾つもの手立てを用意しています。これに対して、
夫の依頼により警察官が来たという事実を残して置くのは、有力な対処法です・・・実例有り)
Q2の2・・・妻が喧嘩を仕掛けてきた後、どの様な事態が予想されますか。
A・・・最後に事例集として書きます。見て下さい。
Q3の1・・・妻が子供を連れて(OR一人で)家を出て行きました。実家にも居ない(OR隠されている)様で、連
絡が取れません。
A・・・彼らの手引きにより、公立や私立の一時居住施設(シェルターとか)へ移った(隠された)ものと思われ
ます。多くの事柄が秘匿されている為、残念ながら直ぐには妻(子)を見付け出せません。(警察その他の担当
者は知っていても語れなくされて居ます)
(教条持ちに取っては、隔離した方が洗脳を続け易いので、妻(子)から夫側に連絡をしない・出来ないよう
に、指示・監視をします)(この施設の内情や資金・利権に付いては、野牧報告を読んで下さい)
さて、先ず、この間の成り行きを、時間を追いながら、文書三〜四枚で具体的に・確かりとまとめましょう。
(事実のみを書き、主観を入れない様にします)(以下はQ5のAへ) 次は直ぐに弁護士を探して下さい。出来
たら、三十万円位を用意します。(弁護士依頼が初めての人は、基礎知識として「弁護士の探し方・頼み方」
の様な、分かり易い本や、PCで検索した正規な情報に目を通す事が大切です)
なお、弁護士を安易に決めては不可です。一回一万円の相談を、十人にすると言う気持ちになり・かつ確か
りと実行して下さい。良くない弁護士は、女性派(女性は良くて、男性は悪いと思い込んでいる人)、報酬金額
の少ない事件を軽く扱う人、この間の社会事情に疎くて・ここ数年のDV法問題を知らない人などです。これ等
を除いた誠実な人(家庭の価値を大切にしている人なら、なお良い)を、真剣に確かりと見付けて下さい。
(これに努力すると後が順調になります。なおこの段階では未だ着手金を払わないで下さい)
(注)直ぐに家の鍵を交換して置きましょう。彼らは妻を伴って夫の不在時にやって来て、家捜し・持ち去り・そ
の他をする場合も多いのです。
Q3の2・・・妻が出て行った後、警察署(その他の役所など)から呼び出しなどの、電話が・連絡が有りました。
A・・・先ず、全てを録音・保管して下さい。さてDV法
は欠陥法ですから、夫が不利となる様に作られています。
素人発言は直ぐに悪用されます。行く前に、必ず、事情の分る人や弁護士などに相談しましょう。これ無くして
・素人判断で行っては不可です。(事例参照)
Q3の3・・・妻が連れて行った子供を取り返したいのですが。
A・・・確かに妻と夫の間では、連れて行った・取り返すなどの、実力行使はよく有る事です。慎重に準備して、
取り返して・隠した場合も有ります。但し、この様な激しい対立は、子供に取っては、不幸になり易いです。可
能なら、後述の三角別居の方が、良いのです、が。
もし連れ帰す場合、一番大切なのは受け入れ態勢です。夫(父親)・親族などで確りと養育出来る見通しが
無ければ、後が続きません。妻側より良い条件が必要です。夫側の感情だけでは行き詰まります。
(なお子供の年齢によっても事情は異なって来ます。小学校1年生の1年間が子供自身の判断力の有無の分
かれ目です。2年生になると母側からの逃げ帰りも起きています)
具体的な連れ帰しの方法に付いては、早めに問い合わせて下さい。
連れ戻しに付いて、弁護士は全て分っていますが、立場上で話せません。先に言うので無く、連れ戻した後、
直ちに相談しましょう。通常の弁護士なら必ず助けてくれますから、安心して下さい。
Q3の4(新たな追加)・・・子供が妻の所から児童相談所職員に連れて行かれたとの話が伝わって来ました。
A・・・深刻な事態として、児相職員による子供の拉致・誘拐が発生しています。既に児相も彼ら教条持ちなど
によって主導されていますから、父母の争いは虐待に当たるなどと理屈をねつ造して、施設へ送り込みます。
同じ教条持ちによる、婦人相談側と児童相談側との連携が出来ているのです。妻が前者に対して従順でな
いと、妻から子供を取り去られる(隔離施設へ放り込まれる)見込みが直ぐに高まります。(この件は児相関係
の所で見て下さい)
Q4の1・・・裁判所から妻の出したと言う保護命令申立書の写しが送られて来ました。
A・・・一刻の猶予も有りません。直ちに先の弁護士に依頼(着手)して、対抗策を立てて下さい。
(但し写しの内容から見て、夫側の不利益が小さいなどの理由により、不要な場合や無視した方が良い場合
も有るので、冷静な判断が必要です)(無視する時は完全に無視して、彼らに付け入るすきを与えない様にし
ます)
申立書の内容は、必ず彼らの入れ知恵で誇大に書かれています。夫だけの考え・判断などでは、妻側と彼ら
(彼らに取り込まれた役所の一部係員なども含まれる)にとうてい太刀打ち・対処が出来ません。
Q4の2・・・申立書には夫が妻に暴力を振るったと書かれています。
A・・・彼らは平気で妻に虚偽を数多く書かせます。(欠陥法の為、証拠と有責証言が不必要ですし、何を書いて
も妻は処罰されません)
そこで無暴力を有暴力に、軽暴力を重暴力に、夫(妻)の行動に理由が有るのを無しに、一・二回を多数回に
、相互間暴力を夫側だけにします。(この為、真面目な妻だと虚偽を書き・言い続けて、やがて心情を破壊され
ます=PTSD)
従い、何が書かれていようと夫の暴力に付いては、文書でも言葉でも、完全に・100%否定して下さい。(暴
言や嫌がらせなどに付いても全く同じです)。真実がどうのこうのでは有りません。否定があいまいだと、暴力
夫だと、かってに認定されてしまいます。さ細な事柄でも、針小棒大に取り扱われます。
(注)夫が暴力に到った理由は全く無視されます(妻だと有視です)。全ての常識が忌避され、妻の不貞(現認
で証拠有り)でさえ、DV法に含まれて居ないとして、取り上げられません。
(注)加えて、妻から殴られた・引っ掻かれたで怪我をした事が有る、これらを遠慮せずに確かりと言い・書いて
下さい。(彼らの付け知恵に負けては不可です)
(注)現在、暴力の定義は無いと同じで、妻側は「不愉快に感じた」だけでも暴力だなどと主張出来ます。
Q4の3・・・申立書には妻が負傷した(orPTSD)とかの診断書の写しが付けられています。
A・・・何が付けられていようと、夫の傷害に付いては、完全に・100%否定して下さい。否定があいまいだと
、傷害者だとかってに認定されてしまいます。さ細な事柄でも、針小莫大に取り扱われます。(常に夫が不利
にされます。誘導の質問・尋問にも注意しましょう)
彼ら(弁護士を含む)も調停員も裁判官も、真実を探して居るのでは無く、言い掛かりや保護命令などの切っ
掛けや要件を探して居るだけです。
Q4の4・・・申立書には子供にも暴力を振るった(OR妻に振るっている所を見せた)と書かれています。
A・・・これもDV法の欠陥ですが、これを書き込む事によって、妻が子供を連れて出て行く事を正当化していま
す。(実際には、先日の愛知の事件の様に・厚労省の報告の様に、幼子への暴力は母の方が多いのですが、
これは無視されています) ともあれ、これも完全に・100%否定して下さい。(Q3の4も参照)
ここで躾(しつけ)の話などをしても駄目です。裁判官は直ぐに躾(叱責など)=暴力と認定します。(公務員
ですから、先行きで、万が一生じるかも知れない)自分への責任から逃れるため、子供に対しても保護命令を
出してしまいます。
(もしも得られたなら、妻の親族からの、振るっていない、との文書をもらって下さい。彼らの邪悪さの証明に
もなります)
Q4の5・・・審尋(裁判官による夫への質問)に付いての、呼び出し状も同封されています。
A・・・夫が一人で行っては不可、行かないで下さい。裁判官は弁護士無しだと夫が何を語っても、事実上で無
視をしますし、迂活に話した事は悪用されます。必ず弁護士と行って、妻の申し立て内容(特に暴力・傷害の
件)を、完全に・100%否定して下さい。子供への暴力に付いては否定するだけで無く、笑って下さい。(先に
弁護士から否定の文書を送付して頂きます)
加えて、夫(父)として、DV法10条に書かれた「重大な危害を」加える「恐れが大きい」とは全く無縁である、
と明言するのも良いでしょう。(裁判官なども、軽小を重大・小さいを大きい、と勝手に読み換えます)
この時の裁判官との対応も、全てを秘密に録音して置いて下さい(絶対必要。但しわざと小声で話す人も
います)。なお、後での録音の書き下ろし方には、上手な方法が有ります。
注)裁判官は既に保護命令を出すと決めていて、審尋を形式的に行なう場合が多いのです。この前提には
、妻が(本当は洗脳されながらですが)既に婦人相談所や警察署へ相談に行っているから、妻の方が先に手
続き(役所では重要)を踏んでいる。よって命令を出した後でもめた場合でも、私への非難などが少なくなると
かの、裁判官の小役人的な思い込みや責任逃れが有ります。・・・先ずは審尋のこの現実を理解して置きまし
ょう。
Q4の6・・・地裁の呼び出し(審尋)へは必ず行くのですか。
A・・・妻が書かされた同封の申立書の内容から見て、保護命令が出ても夫側の実害の小さい場合は無視して
も構いません。(彼らの単なる嫌がらせですから、完全に無視します)
後日の注) 現在は保護命令を申し立てない場合が多くなっています。申し立てが面倒だ、既に妻の隔離が
上手く行ったので保護命令による利益が少ない、などからです。
この場合は離婚調停(審判など)によって、妻側(実は彼ら)の要求を伝えて来る様です。
Q5・・・裁判所から保護命令書が送られて来ました。
A・・・この件では裁判官が実に無責任に保護命令を出しています。加えて、最高裁事務局からと思慮される、
保護命令を出す事を前提とした手引書(マニュアル)も配られています。
(既に相当部分で、裁判官も彼らに取り込まれて・圧力を受けているのです)
そこでこの邪悪な命令に、気落ちしていては不可です。直ぐに弁護士と相談して、即時抗告をするかどうか
を決めましょう。もし夫に余力があったらこの「保護命令」書に邪悪であると追記して、裁判所の前で配布して
も良いでしょう。
(注)保護命令書は原本(見本)が有り、国内全て同一です。紙一枚へ何の理由も付けず(例外は極少)に、
日付と夫名を書き、文章の一部を追加・変更しただけです。この為、全ての夫側が画一的に処理されます。
実物を見ると分りますが、単なる事務手続きで、裁判では有りません。従い、夫側は共通した被害を受けます。
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平成OO年(配チ)第OO号 配偶者暴力に関する保護命令申立事件
保 護 命 令
当事者(夫と妻を指す)間の頭書事件について、当裁判所は、本件申立を理由あるものと認め(注1)、配偶者
からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づき、次のとおり決定する。(注2)
主 文
1 相手方(夫を指す)は、本決定の送達を受けた日から起算して2か月間、OO県OO市OO1−2−3所在の住
居から退去せよ。
2 相手方は本決定の送達を受けた日から起算して2か月間、第1項記載の住居の付近をはいかいしてはなら
ない。
3 相手方は本決定の送達を受けた日から起算して6か月間、第1項記載の住居以外の場所において申立人(妻
を指す)の身辺に付きまとい、又 は同住居以外の申立人の勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいか
いしてはならない。
4 相手方は、本決定の送達を受けた日から起算して6か月間、第1項記載の住居以外の場所において申立人の
子供OOOO(生年月日)の身辺につきまとい、また同住居以外の同人の就学する学校その他通常所在する場所
の付近をはいかいしてはならない。
(・・・・・・細則の変更で、この他に細かい禁止事項が追加されている場合が大半です)
5 申立費用は、相手方の負担とする。
平成OO年O月OO日
OO地方裁判所民事部
裁判官 OO OO
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(注1) この文言だけで、理由の記載は全く有りません。(例外が少数のみ有りました)
(注2) 申し立ての事情により、1,2,4が書かれていない場合も有ります。
なお抗告に付いてですが、まだ数が少ないとは言え、高裁が保護命令を止めさせた事例(妻側の申立を取
り消すOR取り下げさせる)も有ります。弁護士とも協力して、高裁へ強く要請して下さい。
高裁(裁判官)が、自己保身も有って、命令取り消しに、条件(誓約書など)を付けて来る事例も見られます。
ここでは拒否するか・実質利益(含まれている場合)を取るか、上手に判断して下さい。(これも後で公開する
のが良いです)
Q6・・・どうしてさ細な暴力(ORお互いによる暴力)なのに、保護命令が出るのですか。
A・・・DV法10条は「被害者が配偶者からの更なる身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危
害を受ける恐れが大きい時」と定めています。しかし彼らは活動によって・虚偽(下注)を言い続けて、この部分
を実質無効にして来ました。この為におよそ保護命令など出るはずの無い事態でも、裁判官は「重大な」「大き
い」を全く無視して出しているのです。
(先年に東京高裁は実直に考え、この10条に当たらないとして、地裁による命令を取り消しました。この後、
教条持ちは内閣府参画局や最高裁事務局まで動かして、高裁へ圧力を掛けました。やがて高裁も無力化して、
地裁の命令を追認するのが大半となりました)
(下注・・・教条持ちは男性性悪論・女性無能論に立って、虚偽の言説を続けます。但し彼らのみは正しく自覚
しているので,性悪でも無能でもないと思い込んでいます)
Q11・・・子供も含めて洗脳するのですか。
A・・・保護・宿泊施設などの職員も、父親が危険な恐ろしい人物であると教え込みます。子供の心情破壊をし
ないと、父親に会いたがって妻側が困るからです。長期間会わせない為の、OR父親を見たら逃げる様にさせ
る為の方策です。
しかしこの洗脳は付け焼刃なので、父と共に三十分も居ると解けてしまいます。詰まりこの三十分が大切
となります。
Q12・・・保護命令中ですが、子供が帰って来ました(子供から連絡が有りました)。
A・・・良好です。子供でも小学校二年生以後位になると、自主的な行動が出来る様になります。当然に受け入
れて下さい。過った・不当な命令や決定も、子供の意志(気持ち)をつぶす事は出来ません。正しい・立派な行
動だと、話して上げて下さい。(実例も多数です)
なお、妻側が騒ぎ立てますから、直ぐに夫の弁護士へ連絡しましょう。警察が動いても、恐れずにはっきりと、
子供の気持ちからだと言いましょう。(子供及び警察官との会話も録音する)
子供の居所が分ったら、父(と母)の親族が、何時でも父の元へ帰って来ても良いし、父母間を行き来して
良いのだと、教えて上げて下さい。
なお、子供の周りを徘徊(=目的も無く歩き回る事)する父親などは居ません。父もきちんと会いに行く事、
子供の意志(気持ち)での帰宅を手助けする事は、父にも当然に可能です。父(や母)の親族と連携して、上手
に進めましょう。(具体的な方法は状況に応じて考案します) なお、妻側や彼らのの妨害が有りますから、慎
重さは大切です。
(注)保護命令とかも欠陥だらけです。欠陥の事実を突付けば、やがて無力化します。まだ表向きには公開出
来ませんが、この命令を上手く葬ってやりましょう。連絡によりお答えします。直接、連絡して下さい。
(注)矢木さんの妻側は彼らの指示で、子供を連れて他県へ行き、他小学校へ転校させ、保護命令を申し立
てました。夫は親族・友人の助けを得て、保護命令の出る前に子供を連れ帰り・帰校させました。この後、妻子
に近寄るなとの保護命令が出ました。しかし弁護士に依頼して、高裁へ抗告、子供に対する部分は取り消され
ました。
次に妻側は子供引渡しの仮処分申請を家裁へ出しましたが、却下されました。子供は今も父側で元気に暮
らしています。(この件は前後関係も大切でした)この様な場合の上手な進め方など、詳しい事柄は別紙で報
告します。
(追加)
この件の新しい・詳しい報告は、下の(参照)のWeb siteの19の後半に有ります。是非お読み下さい。
Q13・・・妻側と彼らは何故に暴力(傷害)などと、過大に騒ぎ立てるのですか。
A・・・夫と妻の喧嘩には単純・単発・軽度の暴力が含まれる場合も多いし、これが必ずしも悪い事では有りませ
ん。場合によっては必要な事です。(お上品な相手方同しの夫妻ならとも角)、普通の夫や妻は、この様な事も
含みながら相手を理解して、次の夫妻関係や家庭を作って行くのです。
(当然に、悪質・一方的・重度な暴力や、酒乱=病気などによる暴力とは、全く異なります。これらはDV法成
立の口実にされましたが、数百に一〜二とかで、極めて少数です。且つこれらはまやかしDV法で対処出来る
ものでも有りませんし、現にこの法を用いた場合は状況を急悪化させています。
(後記) 所で、教条持ちは本ものの事例だと運動の利益に合わないので逃げ腰になります)
しかし、教条持ちは運動・利権の為ですから、事実がどうで有るかではなく、暴力を何でも「重大な危害を」加える
「恐れが大きい」と結びつけ・ひたすら誇張して、妻・親族・役所係員・調停員・裁判官などへの働き掛け・洗脳
を行ないます。これが保護命令を申し立てたり、子供を連れて逃げさせる為に、有効だと知っているからです。
この為、親族間に問答無用の状態が、作り出されて来ます。従い、騒ぎ立てる事の裏に有る事柄も理解しなが
ら、慎重に対処して行きましょう。
無論、「ありとあらゆる女性への暴力の根絶」などと言い続けて、基本的人権(本義は、犬や牛などと異なる、
基本的な人としての権利。より一般的・上位の権利とは異なる)論とかを安易に家庭へ持ち込ませ様とする者
は、人間を知らない愚か者か、目的のためなら手段を選ばない極めて邪悪な人々(一部の現職公務員を含む
)です。教条持ちの主な名前は「男女平等のバカ」(宝島社)に書いて有ります。
(公務員では内閣府参画局にも「女性に対する暴力根絶の為のシンボルマーク」として、目を吊り上げ・腕を
Xに組んだ女性の稚拙な絵を刷り込んだ名刺を、配布する職員が居ます。なお通常の人間社会で、「根絶する
・全廃する」とかの狂気の言説は無益・有害です)
実は教条持ちの邪悪なやり方の元々はかのスターリン方式から来ています。無実・微罪の事柄をひたすら凶
悪で有るかの様に拡大・糾弾して、多くの人々を迫害・落とし込めて来た所業を、彼らも受け継いでしまったの
です。
Q15・・・弁護士でない人へ援助を求める(相談する)時に、及び夫と妻の現状を理解する為に、必要な事柄は
何ですか。
A・・・基本的には弁護士の時と同じです。
先ず、1・妻の家出などの事件が起きたのは何時か。 2・妻が公立OR私立の相談所などへ行ったか、行っ
たならその名前など。 3・妻は警察署へ行ったか、行ったらその名前と日付(複数回も有る)。 4・妻を支援
している団体や個人の名前。 5・妻側弁護士の名前。6・調停や裁判が行なわれている場所と日時。 7・妻
側の申立書などに、虚偽や事実を歪曲した記述はあるか。 8・保護命令は出たか、退去命令は出たか、して
日時は。 9・裁判官や調停員の姿勢・態度はどうであったか。 10・妻(と子供)の居所の移動状況(分かる
範囲で)、及び現在の居所は分かるか。 11・現時点で妻側の出している離婚・その他に付いての条件。 12
・子供の数と年齢。 13・親権や監護権の現在の状況。 追)もし警察へ行ったなら、その時の対応に付いて
これ等を文書へ簡潔にまとめて、複写して置きます。
次に、加えて用意する物として(複写を含む)・・・(1)夫妻間での問題が生じた頃からの主な出来事を、古い
順からまとめます。(妻側の心身上の医療履歴を含む)・・・A4版で3〜4枚 (2)公文書・準公文書・その他の
必要書類をまとめます。 (3)夫の希望・要求・提案などを、最小から最大に掛けて、具体的にまとめます。
(4)(彼らに言っては不可ですが)夫として反省する事柄(普通、責任の半分は夫です)に付いてもまとめて置
きます。 (援助者は書類の見方に慣れていますから、事態把握が早く・有効に進みます)
Q16・・・父ー子ー母の三角別居とは何ですか。
A・・・妻は(子供を連れて)家を出て行ったが、まだ妻と連絡が取れる・妻の親族とも話が出来る。しかし直ぐに
同居は難しい・離婚するかも知れないとの状況で、(幼)小・中学生の子供が居る場合です。
やり方としては、(双方の親族も含めて話し合い)一定の取り決めを作り、子供の(元の)学校を中心にして、
通学範囲内で別居をします。ここでお互いに干渉せず・行き来もせず、三ヶ月以上の冷静期間を置きます。し
かし子供は自由に父OR母の所を行き来して生活します。なお父OR
母の手紙などを持って、連絡役を務めま
す。また妻の生活費が少ない時は子供に持たせて、援助します。
教条持ちはここから家庭が復元されるかも知れないので、非常に嫌がり・妨害もします。しかし復元された事
例が幾つも有ります。一つの選択肢です。
Q16の2・・・三角別居で進めて見たいのですが。
A・・・これは解決へ向けて実に有効ですが、それ故に彼らの妨害に直面します。関連する人、援助してくれる
人と相談しながら、慎重に・強気に進めます。具体的には夫と妻の事情によって異なって来ますので、適した
方法を考案して行きましょう。
(参考事例)
夫(32歳、会社職員)、妻(30歳、会社臨時職員)、子供(8歳、小学生)の家庭で、不和が生じた。やがて妻
は彼らの働き掛けも有って、子供を連れて行方不明となる。実家へは1か月を過ぎてから、一時帰家する。(こ
の時迄には、裁判所への申し立ては出されて居ない)
夫は妻の両親に対して、夫の母親も含めて話し合いたいと提案。やがて妻が帰家したとの連絡を受けて、訪
問する。妻は居たが、彼らの洗脳通りに、暴れ・怒鳴り散らし・物を投げ・警察を呼ぶと、2時間に渡って騒ぎ
立てる。両親もこの様子を見て、妻の異様さを実感する。
この後、妻が諦めて沈静化したので、具体的な話に入る。やがて取り決めとして、 1、子供を元の小学校
に戻す。 2、妻と子はこれ迄の住居(借用中)へ戻る。 3、夫は学校近くに住居を借りる。 4、子供は
概ね月〜金を母の所で(土・日は出勤)、金〜月は父の所で過ごす。 5、夫と妻は直接に接触しない。連絡
は子供が手紙などを持って行なう。 6、夫は養育補助として、月O万円を5の仕方で妻に渡す。 7、三ヶ
月以上を冷静期間とする。一年以内には先行きの事に付いて、皆でまた話し合う。 8、以上を文書化して4
者で持ち合う。
この件は、現在進行中である。この後、家庭を再建するOR離婚するにしても、彼らの妨害を排除している現
状が大切である。
提案用の見本文書も有ります。必要な方は問い合わせて、又は返信用封筒を送って下さい。送付します。
Q17・・・妻側から「加害者向け学習会」に誘われました」がどうしますか。
A・・・夫一人で行っては不可です。教条持ちは夫も洗脳しようと、準備をして待っています。従い夫も精神的に
おかしくなりますから、夫妻間の改善、家庭の再建には役立ちません。ただし表裏の事情が分っている人と一
緒に行くと、彼らの手口や内情が分って、有用です。
Q18・・・妻子は居所不明ですが、妻側に言われて養育費を送っています。
A・・・直ちに止めましょう。妻側の思惑通りに為っています。送るのは、少なくとも、妻と話が出来る(電話のみ
は不可)+子供と定期的に会える、状態になってからです。安易な善意は利用されるだけ、これも現実です。
Q19・・・どの様な男(夫)が彼らに、離婚させる為の標的として、狙われるのですか。
A・・・一応の特徴は見受けられます。これまでの例だと、お人好しで世事や女心に疎い人、おどおどし易い・
腰が低いなどの人、物事の処理が下手で・新しい事柄で失敗し易い人、優柔不断過ぎる人、物事の軽重が直
ぐに分からない人、思い込みが強く硬直した考えの人、弁護士費用など払えそうも無い人(彼らは利権を他か
ら引き出します)、夫妻関係が幾分複雑な人、失業や傷病期に在る人、などです。
他方、毅然としている・抜け目無く立ち回る様な人だと、彼らは関わりたがらない様です。
所で、本物の暴力夫で、喧嘩っ早く・直ぐに逆上して平気で棒類を振り回す様な男(実はこれはほんの例外です
)だと、当然に彼らは逃げ腰です。(23へ続く)
注) 残念ながら、彼らに狙われた夫の共通性として、善良ではあっても、男と女の違いに付いて無知さ(や分
かっているとの思い込み)が有ります。男・女は本質的に異なります。これをまじめに受け入れ・学ばないと、夫
・妻間の復縁や再婚の生活は難しいのです。
Q20・・・夫の弁護士へは何を話しても良いのですか。
A・・・はい、全てを正直に話して下さい。しかし、弁護士が聞いても困る様な事(例えば「これから窃盗しに行く
ので、もし捕まったらよろしく頼みます」など)は不可です。ここいらは相手の立場も考えて、大人の常識を守り
ましょう。
付け加えると、弁護士は立場上、言いたくても言えない事も多く有ります。ここ辺りを理解できる為には、先ず
は冷静さが大切です。
Q21・・・何故に夫一人だけで行動してはいけないのですか。何故、常識さえ通じないのですか。
A・・・夫だけの単独で、警察署や家庭・地方裁判所へ行ったり、妻側弁護士と会ったり、一度に妻側の多数者
と会っては不可です。相手は夫を誘導尋問に掛けたり、弱点を引き出したり、欠陥の有る約束を書かせたりし
ます。くれぐれも、正常な判断をしていると夫一人で思い込んだり、相手の善意風な様子に引き込まれてはなり
ません。調停・その他で安易な対処をしてしまうと、事実上の決定が行なわれ、後での現状復帰は極めて難しく
なります。何とも取り返しが付きません。もち論、教条持ちは夫の常識では理解出来ない、当初から常識を否
定している人々です。
Q21の2・・・家裁から調停の呼び出しが来ても、行かなくて良いのですか。
A・・・現在は妻本人が来ないか、時間差で会えなくされているのが普通です。行かない・全く無視する事も有用
な選択です。実情でも、時間や労力の無駄、無視した方が良い場合が多いです。本裁判が起きてから、具体
的に対応して行きましょう。
(注)審判申立の場合は先に弁護士や事情の分かる人と相談してから行きます。
Q22・・・何としても子供の親権(監護権)だけは取りたいのですが。
A・・・(別口ですから、保護命令の有無には殆んど関係有りません)
現状では極めて難しいです。妻の欠点を指摘した位では無理です。子供を育てる上での重大な欠陥(麻薬
常用で逮捕された、虐待で子供が病院に運ばれた、など)の具体的な証明が必要です。これが現実です。
但し子供は小学二年生位になると、自分で父OR母を選ぶ事が出来ますし、これの尊重がまず大切です。(
妻側が連れ去っても、自分で帰って来れば、これ以上の強制を出来ませんし、実例も多く有ります。彼らはこの
事実を嫌って、妻に入れ知恵して何かと妨害させますが、失敗も多いです)
所で、子供は父と母どちらの物でも有りません。親権がどうのこうので無く、子供が自由に父と母の間を行き
来出来る状態が、一番良い解決策です。(家系・墓守りなどの件は成人してから決めましょう)
Q22の2・・・親権は無理でも、子供に会える様に面接交渉権だけは取りたいのですが。
A・・・会えるとの約束を交わすのは簡単ですが、後で実行させるのは困難です。彼らは子供を仲立ちとして夫
・妻が縒(よ)り戻すのを嫌います。従い父・子が会えない様にと妻側へ画策します。定期的に会える様にする
為には、有意な弁護士に確実な約束(妻側への罰則を含む)を交わして貰わなければ無理です。(通り一遍な
約束だった為、後で難くせを付けられて会えなくなっている父と子も多数います)
Q23・・・妻が16歳と14歳の子供を連れて出て行き、所在が分かりません。
A・・・彼らはその子供にも洗脳をしようとするでしょうが、素直に受け入れるかどうか、やはり難しい様です。
所で、既に年齢的にも自主行動をしていますから、母と同行しても、言いなりにはならないのが普通です。父
宛に何らかの連絡をして来る場合も多いのです。
とも角、父との親子関係がどうなっていたのかも大切です。子供の事情が分かるまでは焦らず・慎重に構えて
居て下さい。
Q24・・・妻側、特に彼らは何を求めているのですか。いま、調停や裁判はどうなっているのですか。
A・・・彼ら(邪悪な人々)は、敵対離婚をさせる事・子供を妻に引き取らせる事(子供に取っての良し悪しは除外
)・夫からより多くの金品を引き出させる事、この三事を持って運動の成功と考えて活動しています。(加えて、
彼らの利権や利益の確保も含まれています)(最後の解説へ)
かつて調停は家庭を再建する、再建出来ない場合も(子供の幸せなどを考えて)円満離婚の方向で、行なわ
れて来ました。裁判も証拠や有責証言による事実の確認に基づいて、行なわれて来ました。
しかし男女共同参画基本法の成立(教条持ちが主導)ごろから、様相が急変して来ました。調停はもっぱら
妻側を正しいとする一方的なやり方、つまり対立のまま離婚させる事が一般的となっています。裁判も、保護命
令を出す事が大半の事例で前提となっている様に、事実と有責証言に基づかない決定・判決が多数となって
います。
そこで夫もこの現実を理解して、しかし諦めずに、対処する事が大切となっています。
家庭を守る為に支援している人々(弁護士を含む)は、彼らの邪悪で後ろ暗い活動を、広く表へ・明るい所へ
出す事に依って、止めさせ様と努めています。今は大変でも、共に協力して行きましょう。
追加の(Q)と(A)
Q1・・・それにしても、妻(と親族)の現状が余りにも異様なんですが。
A・・・夫が冷静に判断しているとした場合、二つが考えられます。一つは教条持ちの洗脳が進んでしまった(
猿にされた)為です。既に自主的判断力は殆んど有りません。
もう一つは妻(又は近い親族)の人格(精神)的な障害(=病気)です。彼ら(一部の精神科医師を含む)は夫
の暴力によって障害になったなどと言いますが、虚偽です。(結婚前の)もっと早くから・多様な理由で障害を
起こしている事例が多いのです。(夫が気付くのも遅過ぎました)
ともあれ信頼出来る医師(心療内科など)に相談して、確かりと治療を受けさせる事が大切です(治療無くして、
改善は殆んど見込めません)。しかし現在時点で妻が彼らに取り込まれているとすると、事態の改善は極めて
困難です。
なおこの二つの様な事態でも、彼らの圧力により、裁判官は錯誤した保護命令を出してしまうのが実情です。
(注)誤解され易いのですが、上の二つの他に、人格的・心情的に片寄ったり・頑くなになっている場合(=病気
では無い)が有ります。これは夫と妻の双方に生じますが、お互いや近親者などの努力及び専門家(医師では
ない。教条持ちや同調者も居るので注意)の助力で、相当に改善が可能です。とは言え、彼らの介入を排除し
、妻が自分で考え・動ける状態の保持はやはり必要です。
参考として)四十歳以上だと、妻の更年期障害なども考えられます。なお専業主婦であっても、幼少子が三人
(場合に依っては二人)以上だと、子育ての疲労も極めて大きくなって来ます。何にせよ、夫の思い込みだけ
で判断しない様に、気を付けましょう。
Q2・・・いったい教条持ちに含まれる弁護士・学者・医師・議員・宗教家など(邪悪な人々)はどの位いるので
すか。なぜ強力なのですか。
A・・・指導者を含めた活動家の全体では一万人を越えるでしょうか。(この内で弁護士は数百名と言われます)
これを国民から見ると、一%にも満たない少数の人たちです。但し彼らは互いに連動・連携して活動して居ま
すから、その為に強力です。
なお学者も少数ですが、同傾向者で連携しています。医師では精神科に多いそうです(小田晋氏による)。国
会議員では保守党派も含めて、数十人が連携して、各種の立法化を画策しています。宗教界ではキリスト教内
の社会活動系などがこれに当たります。
以上、どの分野にしても、全体の内では実際に少数です。しかし継続した活動と連携の仕方で強力さを保っ
て居ますし、役所・裁判所・警察などへの働き掛けも続けて居ます。(これは次のQ3にも関連して来ます)
Q3・・・保護命令が無いので(この申し立てが有ったので、出る前に)、妻から子供を連れ戻し・平穏に生活して
いたら、子供の引渡しを求める人身保護請求申立を、妻側から裁判所に起こされました。
A・・・彼らの方策の一つで、法律の乱用です。先ず彼らは、裁判所へ彼らの側に偏向した弁護士を選定させ
る様にと働き掛けます。(この為、妻側のA弁護士と同類のB弁護士を、子供の状態を調査する係員として、裁
判所が選定するのです・・・Bは何年も前から、選定される事も見込んだ、自称人権派の活動をしています)
次に、このB弁護士が子供を妻側へ引き渡すとの結論に立って、様々に画策します。彼らによる裁判官を取
り込んだ(実際、裁判官も彼らの意向に沿って動き勝ちです)自作・自演ですから、夫や子供の事情や意思な
どは全て無視されます。従い、次に、子供を妻へ引き渡すとの人身保護命令が出ます。(・・・これがかの山田
さん事件の内実でした)
(注)上記のBは札付きの偏向弁護士でしたし、偏向の証拠も十分に有りました。しかし山田さん側がうかつ・
後手だった為、直ちこのB弁護士の忌避申し立てが出来たのに、間に合いませんでした。(弁護士や裁判官の
偏向度の把握方法に付いては、直接にお問い合わせ下さい)
上記を防ぐ為には、早めに夫側の弁護士や支援の人と連絡を密にして、裁判所へ中立・公正な弁護士を選
定させる様に働き掛ける事が大切です。(もし選定されてしまったなら、加えて、この人が偏向弁護士である事
実を、広く公けにするのも大切・肝要です) 残念ながら、先手優位なのが現状ですから、冷静・迅速さが問わ
れます。
子供が自主的に夫側へ来てしまえば、この保護命令は無力です。未だ小さいと対応は難しいのですが、とも
かく、子供にも出来るだけ早く、自主移動性(一人旅行の仕方)を育てて置きましょう。
Q3の2・・・子供を連れ戻した後での、人身保護請求申し立ては今後増えるのでしょうか。
A・・・増加が見込まれます。DV法の保護命令で上手く行かない場合の補完策として、(子供引渡し要求の仮
処分申請や審判申立などと共に)彼らが乱用する傾向も現れています。しかし個別的・有効な対処法も有りま
す。(とは言え、弁護士などの助力が必要、予めの備えも大切です)
Q4・・・夫・妻共に正職員として勤めています。近く第二子が生まれます。家庭で何が必要でしょうか。
A・・・妻が復職すると、どうしても子育てなどに無理が生じます。と言って、夫が家事を分担するやり方(手伝う
位なら可)にも、やはり無理が生じます。この時点で不和が生じた場合も多いのです。(・・・これも彼らに狙われ
ています)
健康な祖母が同居して・家事を手伝っているなどは別として、必ず家事手伝い者を頼みましょう。一日二時間
・一週五日間で定期的に来てもらう(洗濯・掃除・炊事準備など)だけでも、非常に助かりますし、心労・過労も
防げます。
(ただし、「手伝ってくれる人が近くに居て、時々来てくれます」と言うのは不可、何よりも確実性が大切です。
費用も余り掛りません。なお一子だけの場合も、事情によってはこれが有効です)
Q5・・・彼らは何時・何所から侵入して来るのですか。
A・・・彼らの全数では少ないと言っても、尤もらしい肩書を付けて、あちら・こちらに居ます。そしてウイルスの様
に(家庭破壊などの)悪行の機会を狙って居ます。残念ながら確答は困難、早めに気付く事が、対策上では肝
要です。妻側の不自然な変化を見逃さない様にしましょう。
なお、ついつい、目先を見て、妻側が悪いと思い勝ちですが、真の敵は洗脳
し・操作している彼らです。冷静
に判断しましょう。
(先述の様に、彼らと、彼らに動かされた行政・司法と、妻側とを、混同しない事も大切です。但し、役所へ正職
員として入り込んでいる教条持ちも増えています)
Q6・・・二人の喧嘩が有って、妻が殴る様に仕向けて来ましたが、応じて居ません。妻が居なくなって、警察に
問い合わせたら、夫から言葉の暴力を受けたので某所に保護されている、との事でした。
A・・・言葉に依る「暴力・嫌がらせ」など(=心身に有害な影響を及ぼす言動)も、邪教の呪文と同じで、なんら
の定義が有りません。単なる喧嘩での夫のもの言い(架空のもの言いを含む)であっても、言葉の「暴力」など
を受けたと地元役所・警察などへ申告出来るのです。
なお、担当者は教条持ちの圧力を受けていたり、彼らが用意・推し進めた研修を受けたりしています。従い申
告を受けると、内心ではともかく、手引き通りに妻(子)を隠匿します。
これも彼らに取って家庭破壊の切り札になって来ました。何はともあれ、妻(子)を夫から引き離してしまえ
ば、教条持ちの言う通りに妻側を動かし易い・夫に打撃を与え易いとの前提で、悪用して(させて)います。
なお先述の様に、彼らが保護命令申し立ては煩わしい、命令が無くとも良いと考えた場合は、言葉の「暴
力」などを援用して、先ず妻(子)を隔離して次に離婚を画策します。
今日の実数としては、命令の申し立てをしない場合の方が多くなって来ています。
(注)彼らは「人権」「暴力」「平等」「虐待」「精神的」などの空疎な用語を手前味噌に振り回して、かつ用語の
内容を勝手に変容・解釈して、活動を拡大しています。これに一部の警察官も取り込まれて(=彼らの非常識
に振り回されて、夫を犯罪者扱いする)います。
他方で「常識」「良識」「公正さ」「夫妻・親族の絆」「道徳心」「思い遣りと譲り合い」などを敵視しています。ここ
を良く見て、彼ら特有の珍奇な用語使いに惑わされない様に注意しましょう。
凡そ普通の庶民の家庭では、単純(直情)・単発・軽度の夫妻間暴力が有っても正常なのです。加えて、言葉
の争いなどは当然です。この様な事も含みながら、未知だった二人が一つの家庭を作って行くのです。そして、
もし深刻化しそうな・こじれた場合には、親族・友人・時には家裁の調停員などが手助けして、多くの家庭を分
離から守って来ました。これが本筋です。夫も(妻も)自信を持って、彼らの言い分・やり方が邪悪であると言い
切りましょう。(・・・現在の調停員などは要注意です)
Q7・・・しかし、それにしても、妻の居なくなる前に付いて、どう考えても、妻の方が悪いOR良くなかったと思う
のですが。
A・・・例外として、その通りの場合も有ります。しかし通常の一般例だと、夫と妻のどちらが悪いOR良くないで
無く、責任は双方に在ります。
とも角、夫は妻=女性の持つ性状を(妻は夫=男性の持つ性状を)知らな過ぎます。とは言え、男女では性
状・性質や脳の働きが大きく異なるのです。(これは男女そのものの違いに付いてです。A子・B子・C子さんの
違いと言う様な、個々の性格に付いての話では有りません)
しかし彼らは手段として、ここの男女差で生じる行き違い=不和に付いても、直ぐに付け込んで来ます。
先にも書き・挙げましたが、先ずは相手(異性)を知る為の学習を確かりと行なって下さい。重要です。幸い
近年は、真面目で分り易い本なども多くあります。(後記で紹介))
(ここの理解無しだと、先行き他の女性と再婚したとしても、同じ失敗を繰り返し兼ねません)
Q8・・・妻は外来人、親元への仕送りや・夜の仕事などに関する争いが続いた後、幼子を連れて居なくなりまし
た。彼らに隠されて居る様です。
A・・・途上国貧困層家庭の一部から、親族合意により、偽装結婚や欲得ずく結婚で、日本に送り出されて来る
・居る女性(や男性)も増えました。(例え貧しくともまともな家庭なら送り出しません)
当然、夫(や妻)と諍い・争いに為りますが、彼らは日本人が悪いとの教条と前提に立って、女性(や男性)を
支援します。これは悪行としても根が深いので、素人の夫や(妻)には殆んど対抗出来ません。一刻も早く事情
の分る人に相談しましょう。
Q9・・・やはりこのQとAは信じられません。夫妻・家庭の事なのに、どうして私が変な政治運動とかに巻き込ま
れるのですか。邪悪な人々って本当に居るんですか。とも角、左翼派・女権派とかに付いても分りませんし、関
わりたくも有りません。市役所や裁判所の人なら、良く話せば分かってくれると思うのですが。
A・・・かつて、左翼達や女権派などは、一般の人達と異なった所で、O O
闘争などと称する活動をしていまし
た。しかしこの活動が行き詰まった後で、新たな標的を社会や家族の破壊へと向けて来ました。これがいわゆ
る社会革命で、本性は人々を男女(夫妻)・親子(家族・親族)・生活地域などの違いや関わりに捉われない、
自立した個人の集合体の一員にしようとする、極めて特異な理想社会建設運動です。
この為、一般の人々であっても、夫妻や家庭などを守る為の対処が、大切となって来ているのです。別に右
翼になる必要は有りませんが、とは言え、賢く・毅然とした対処を求められます。彼らは市役所などの取り込み
方・裁判所への圧力の掛け方にも練達して居ます。残念ながら、良く話したならと期待しても、夫などの立場は
悪くなって行くのみです。
ここまで中庸公正に・偏向せずにと思いながら語って来ました。従い残念ながら、これ以上の直ぐ分る・信じら
れる答えは有りません。やはり現実・現状はこう為っていますと、語り・伝えるのが、Aの全てです。
再々度書きますが、(妻=)女性に付いて、素直に学習して下さい。これ無くして、妻を戻させるのも、彼らを
排棄するのも困難です。
(解説)
教条持ちは本性・目的でいわゆる社会革命を目指しています。かつて1990年頃には、(ソビエトの崩壊・ア
メリカの変化なども有り)それ迄の政治・経済革命や女性解放運動なども行き詰っていました。従い、彼ら(左
翼市民派を含む)は活動方針や行き場を見失っていました。新たな分野を探していました。
やがてここから派生したものが、社会生活上で、男女の差異を無くする(否認する)・女性の権益を過剰に認
める・親子の差異を無くする(子供の権利を言い立てる)・子育ての社会化で家庭を無力化する・専業主婦を貶
める・堕胎を自由化する・過激な性の教育・障害者を健常者と同じに扱う・同性愛を異性愛と同じに扱う・形式
的人権擁護を強調する・形式的非暴力を言い立てる・他国民の権利を言い立てる・不法在留者も含めて地球
市民とする・あらゆる差別に反対する・その他を主張とした教条と運動です。
(この為に気が付くと、彼らの矛(ほこ)先は一般・普通の人々の、これ迄の、生活や家庭などを破壊する事
に向けられて来たのです)
再記すると、要は、社会を自由な・自主性を持った・差異の無い・独立した個人の集合体に変えて行こう。これ
により最良の(=架空の)理想社会(ユウトピア)建設を目指そうとする、新たな社会・共産主義(コミュニズム)と
、過激女権主義・その他が合流・野合した変革運動です。先の失敗した政治・経済革命などの変異版です。こ
れが行政・司法の一部も取り込んで進められているのです。
とは言え、これは人間の自然な在り様を無視した、無謀な行為に過ぎません。身近な家庭などへも弊害を撒
き散らすものです。
残念ながら、彼らには健全な常識・良識・正常さ・公正さ・人情・常人感覚・相互の思い遣り・夫婦や家庭の大
切さ・敵対離婚の不幸などが理解出来ませんし、通じません。彼らに付いて直ぐには分かり難いかも知れませ
んが、夫・妻と家庭を守る為にも、協力して・充分に対処して行きましょう。
(事例集)
A・・・Q2の2へ
夜方、夫が挑発に乗って、大きな喧嘩(食卓を叩いた)となりました。妻は頃合いを見て警察へ電話をし、警
官が(3人も)来ました。やむを得ず屋内に入れた所、事情聴取を始めました。妻は盛んに捲くし立て、今夜は
危険だから子供二人を連れて避難する、と言い募ります。夫にも聴取して、あれこれと言っている内に、妻は
外部と電話連絡を取り合っていました。
やがていきなり屋外へ出たため、何をするのかと訝かって居ると、迎えの車が来て、さっと居なくなりました。
残ったのは夫と警官だけ。
翌朝、調べて見ると重要書類は無く、衣類なども減少。先に持ち出していた様で、行き先は不明、夫は何も
分からないまま、連絡待ちの状態です。この件、彼らが仕組んで・妻を操った様で、夫は余りにも対応が遅れ
てしまいました。
Q・・・警察へ説明のため出頭したら、その場で勾留されてしまったとの話を聞きました。
A・・・彼らの邪悪な論理に取り込まれた裁判官や警察官もいます。和知家では彼らに操られた妻が殴りかか
って来たため、夫も殴り返しました。このため、双方に軽い怪我らしきものが出来ました。翌日、妻は診断書
を取り、子供を連れ、重要品を持って家出、所在不明となりました。
後日、傷害の被害届けが出ているとして、警察から呼び出しが有ったため、夫は出頭して、喧嘩の事実を正
直に述べました。そして正直さが証拠となり、勾留されたのです。
理由として、妻は被害を受けたのみで、与えた事を否認している。夫は被害を受けた・与えた事を認めてい
る。従い夫の被害に付いては受けた・与えていないと言う、証拠の無い水掛け論である。しかし妻の被害に付
いては双方が認めている。よって夫は加害者であるから、取り調べに入る。
本来は子供騙しの論ですが、邪悪に使えば上記のようになります。夫が余りにも無知・世間知らずだったと
は言え、正直さが裏目に出た(証拠をわざと作りに行った)のです。
ともあれ、安易に一人の判断で動いては不可、この場合は呼び出しを無視すれば良かったのです。もち論、証
拠の無い勾留などは有り得ません。
(追記)
吉田さんは連れ子(現11歳)を持つ妻と5年前に結婚しました。しかし妊娠7ヶ月で、彼らの指図により妻子
は行方不明、思案に暮れて居ると、警察から呼び出しが有り、行った時に逮捕されました。理由は子供に対
する虐待とかで、事情聴取で様々な事を言わされた結果です。(義子が悪い事をした時に叱った・躾けた事を
虐待とされた様です)
この新生児が誰の子かも分かりませんが、彼らは後の処理を有利にする為に、妻側へ被害届けを出す様
に仕向けています。行って「正直に話せば」などと軽率に考えない様にしてください。
Q・・・不明だった妻から電話が掛かって来ました、妻側弁護士から手紙を届けると言われました、妻側から(事
実はともかく)暴力を用いないと誓約すれば妻子は直ぐに戻って来ると伝えられました、その他ETCが有りまし
た。どうすれば良いのですか
A・・・彼らの監視の下で掛けている、彼らに内容が検閲されている、裁判の証拠として使うため、など、夫の思
いとは異なる状況が大半なのが現実です。うかつに対応せず、一切相手にしない事も大切、解決を急ぐのは不
可です。ここは焦らず・慎重に、安易な解決法は有りません。
Q・・・妻(子)は殆んどお金を持たずに出て行ったはずですが、どうなっているのでしょうか。
A…取りあえず施設に止め置かれて、生活保護を受けさせられていると思われます(優先的に受けられる)。こ
れにより妻の自主的行動はより多く制限されます。もし逃げたいと思っても、妻(子)が彼らから逃げて来るのは、
より難しくなっている状態です。
(注)子供を連れていた場合で妻だけ逃げると、教条持ちどうしの連携から、子供は児相に奪われて、取り戻し
は極めて困難になっています。逃げない様に、予めほのめかされる、短期間預けさせられる、なども有ります。
Q・・・山川さんの様子がおかしいのです。妻子が行き先不明となってから、あれこれと推測し、心当たりの所
へ行き、気持ちも不安定、仕事も休み勝ち、憂鬱(ゆううつ)そうです。
A・・・これはDV騒ぎだけに収まらず、夫の病気の問題になっている様です。妻子がどうのこうのよりも、早目に
病医院(心療内科・精神科など)へ行き・行かせましょう。対応が遅れると、より深刻な事態へ進み兼ねません
。心身の健康は何よりも大切です。
Q・・・母(64歳)がこの2〜3年前から粗雑になり・嫉妬深くなった為、精神科医に掛からせて居ましたが、急
に行方不明となり、父宛ての保護命令申立書が地裁へ出されました。家庭内暴力の為となっていますが、理
解出来ません。
A・・・この医師も教条持ちの仲間と思われますが、彼らは若年層から老齢層まで、「被害者」を拡大しています。
家族破壊と利権には際限が有りません。まさかと思わずに早めの対策も必要です。(なお大半を医者任せにす
るのは止めましょう)
弁護士情報
家族破壊法被害などで、弁護士に依頼する上での情報です。 依頼するには、1)先ず電話などで連絡を取ります(相手は忙しいので、飛び込みは良くない)。 2)有料の相談をします(この場では即決しない、多くの人に当たった方が良い)。 3)良く検討し、必要な時が来たら、信頼して速やかに依頼します。
(注)一般的な弁護士の探し方・依頼の仕方・費用に付いては、分かり易い書籍が出ています。なお各地の弁護士会や弁護士のWS(HP)にも書かれています。お探し・依頼の前に、基礎知識として、必ず三件以上お読み下さい。大切です。
なお、このWSの表紙の下方の02のお知らせの下方にも、具体的に書名を書いて有ります。
以下は参考としての氏名です。もしお会いしたなら、率直に話し合って、数日を置いて、依頼するか否かを決めて下さい。この件でも、先ずは相互の理解と信頼が大切です。 (詳しい住所・電話番号などは、ご自身で検索して下さい。直ぐに見付かります。なお、事務所などの変更は有り得ます)(人名は順次、増やして行きます)(このW
Sで名前を知ったと語っても構いません)
なお、貴方の探した弁護士や相手方弁護士が、家族破壊へ偏向していると思われた時には、直ぐにお知らせ下さい。実情を速やかに確認して行きましょう。
(お願い)家族を守って頂く上での弁護士名が不足しています。良い人が居りましたら、会の方へお知らせ下さい。お待ちしています。
原 洋司 (敬称省略、以下も同じです)・・・・・札幌市中央区・・・・・
藤野義昭・・・・・札幌市中央区・・・・・
天野博之・・・・・都内千代田区
高池勝彦・・・・・都内千代田区・・・・・・野牧雅子さんの弁護人でした。
荒木田修・・・・・都内中央区
天野博之・・・・・都内千代田区・・・・・
飯田数美・・・・・都内
高橋美智留・・・・・都内
玉浦庄太郎・・・・・都下町田市
高橋むつき・・・・・都内
内田 智・・・・・都内千代田区・・・・・山近・矢作法律事務所。(以下は法事と書きます)
小沢俊夫・・・・・都下府中市・・・・・
勝俣幸洋・・・・・都内千代田区・・・・・
神崎敬直・・・・・都内千代田区・・・・赤坂山王法事。
田中平八・・・・・都内港区・・・・・西村修平氏推薦です。
天野博之・・・・・都内千代田区
淵上貫之・・・・・都内
増田次郎・・・・・都内
山口達視・・・・・都内新宿区
田中禎人・・・・・都内港区・・・・・
中条嘉則・・・・・都内・・・・・鈴木・中條法事。
中島修三・・・・・都内千代田区・・・・・東京昌平法事。
浜田正夫・・・・・都内港区・・・・・
牧野芳樹・・・・・都内千代田区・・・・・
中島章智・・・・・都内千代田区・・・・・中島・宮本・畑中法事・・・・・「弁護士を上手に使いこなす本」(長岡書店)著者・・・新制度対応、弁護士を探す為にも先ず お読み下さい。
玉浦庄太郎・・・・・都下町田市・・・・・馬島義久氏推薦です。
高橋峯生・・・・・千葉県
三宮政俊・・・・・神奈川県小田原市・・・・・西湘法事
二村やす則・・・・・名古屋市中村区・・・・・
足立陽一郎・・・・・愛知県豊橋市
田辺善彦・・・・・和歌山市
玉置 健・・・・・和歌山市・・・・・
猪野 愈・・・・・京都市中京区・・・・・
松本藤一・・・・・大阪市中央区・・・・・
稲田朋美・・・・・大阪市北区・・・・・国会議員。夫の稲田龍示氏も弁護士。西梅田法事。
徳永信一・・・・・大阪市北区・・・・・
本田重夫・・・・・大阪市北区・・・・・
大村昌史・・・・・大阪市北区・・・・・
木地晴子・・・・・大阪市北区・・・・・
濱田剛史・・・・・大阪市北区・・・・
岩原義則・・・・・大阪市西区・・・・・
木村真敏・・・・・大阪市中央区・・・・・
中村正彦・・・・・大阪市中央区・・・・
結城圭一・・・・・大阪市・・・・・太陽法事。
羽原真二・・・・・岡山市・・・・・
氏原瑞穂・・・・・高知市・・・・・
中島繁樹・・・・・福岡市中央区・・・・・
三つ角直正・・・・・福岡市中央区・・・・
森 統一・・・・・福岡市中央区・・・・
馬場正裕・・・・・長崎市・・・・・
青山定聖・・・・・熊本市・・・・・
(注1) 以下はDV法を推進する三井マリ子氏を支援する弁護士です。(敬称省略)
川西渥子 寺沢勝子 大野町子 宮地光子 乗井弥生 石田法子 島尾恵理 紀藤正樹 越尾邦仁 長岡麻寿恵
渡辺和恵 溝上絢子 中平 史 雪田樹理 吉田容子 浅松千寿 簔輪幸代 東沢 靖 石井小夜子 菅沼友子
原田恵美子 梁 英子 射場かよ子 林 弘子 本田正男 阿部晶子 相磯まつ江 角田由紀子 杉井静子 竹川幸子
井上洋子 有村とく子 大国和江 成見暁子 中島通子 久米弘子 張 学錬 中野麻美 山田暁子
(注2) 番 敦子弁護士が野牧雅子さんの論文に付き、名誉毀損とする訴訟を起こしました。以下は番氏を支援している弁護士です。(敬称省略)
吉成昌之 高井康行 村越 進 幣原 広 山田秀雄 市毛由美子 小倉京子 桑村竹則 神田安積 鈴木啓文 竹下博徳
(注) 以下は新たに変異した社会・共産主義運動と連合して、DV法推進、男女共同参画(形式平等)推進、不法在留者弁護、女性権益拡張、「人権擁護」法賛成、障害者特権
拡張、旧部落・在日韓系人支援、他国民選挙権容認、尚早性教育容認、戦時・現代性暴力告発、風俗営業取締り、夫妻別姓、専業主婦軽視、妊娠・出産自己決定権など(の
一つから全てまで)に付いて、積極的に活動している弁護士です。(敬称省略) 参考にして下さい。
可児康則 三木恵美子 原田史緒 武村二三夫 吉岡睦子 長谷川京子 設楽あづさ 住田裕子 恒見 隆 林 陽子 福島瑞穂 千葉景子